「テレビはあるけど、NHKを見ることはほとんどない」
そんな家もお構いなしにやってきて、受信料の支払いを求めてくるのがNHKの集金人です。
見ていないのに、契約した覚えも無いのに…と疑念を抱く人も少なくありませんよね。
集金人への断り方にはポイントがあり、間違えると料金を支払わざるを得なくなる場合もあります。
そこで今回は、NHK受信料の集金人が来た時の断り方について解説します!
- NHK受信料の集金人が来た時の断り方5選
- 逆効果?やってはいけない断り方とは
- そもそも集金人が来る理由
- NHK受信料を払わないとどうなるのか
「NHKが受信できるテレビや機器」がある家は、NHKの受信契約を結ぶ義務を負う必要があります。
しかし、NHK受信料を払わずに済ませる方法もあるので、ムダな出費を避けるためにも、NHK受信料を払いたくない人はぜひチェックしてみてくださいね。
NHK受信料の集金人が来た時の断り方5選
NHK受信料の集金人は執念深く、キッパリ断らないと何度でも家にやってきます。
そこで、断るのが苦手な人でもできるNHK集金人の断り方を5つご紹介。
- 「帰ってください」と伝える
- 「テレビはない」と伝える
- 「家主は友人で今は出払っている」と言い訳する
- インターホンで確認し居留守を使う
- 「払えるお金がない」と交渉する
またすべての断り方に共通する原則として、玄関のドアは開けず非対面で会話をすること。
ドアを開けて面と向かって会話すると断りにくくなるので、極力インターホン越しまたはドア越しに話すようにしてください。
1.「帰ってください」と伝える
ストレートに断ることに抵抗が無い人は、ただただ「お帰りください」とだけ言いましょう。
「忙しいので」「今手が離せません」と言って、会話をせずに帰ってほしい旨を伝えます。
実は「帰ってくれ」と要求を受けながらしつこく帰らなかった場合「不退去罪」という犯罪にあたるのです。
あまりに長時間、何度もチャイムを押すなどしてコンタクトを取ろうとしてくるときには「犯罪になりますよ」と言いましょう。
NHK集金人もさすがに罪に問われてまでお金が欲しいとは思わないはずです。
2.「テレビはない」と伝える
こちらが最も王道かつ確実な断り方です。テレビが無ければNHK受信料は発生しません。
実際、最近はYouTubeやオンデマンド配信が普及していますから、テレビを持っていなくても不自然な話ではありませんよね。
もし本当はテレビを所持していたとしても、必ず「テレビは持っていません」と言いましょう。
嘘を吐いて大丈夫なのか?と不安になるかもしれませんが、全く問題ありません。
集金人が家の中に入って確認しない限り、「テレビを持っていない」が嘘であることは証明できないからです。
「確認するので中に入れてください」と言われることはまずありませんし、もし入られた場合は不法侵入罪にあたるので警察や裁判所が味方に付きます。
とにかく、どう転んでもこちらが有利になるので「テレビはない」は最強のカードと覚えておきましょう!
3.「家主は友人で今は出払っている」と言い訳する
家にインターホンやモニターが無い場合、チャイムが鳴ってドアを開けたら集金人だった…という事態もあり得ます。
そんなときに有効な手段は「自分は家主じゃなくて、友人なんです」と言うことです。
本人でない場合、いくら払う義務があるんだと説得してもどうしようもありませんよね。
さすがに嘘だと分かっていても、集金人は帰らざるを得なくなります。
ただしこの方法のデメリットは、何度も同じ手段を使うことができない点。
複数回同じ嘘をついていると、さすがに向こうも「嘘ですよね?」となってしまうので気を付けましょう。
4.インターホンで確認し居留守を使う
居留守はNHK集金に限らず、すべてのセールスや訪問販売に通ずるベタな手法です。
わざわざ応対して断るのも面倒という人は、チャイムが鳴っても出ないのが最適。
こちらが応対しない限り、NHK契約を持ち掛けるのもテレビの有無を聞くこともできませんから。
部屋の明かりが点いていても、居留守を使っていることがバレていても問題はありません。
大事なのは「そちらに応対する気はありません」という意思表示をすることですから、何度チャイムが鳴っても部屋の鍵をかけて徹底的に無視しましょう。
一方で居留守には、自分にストレスがかかるというデメリットもあります。
集金人は留守なら再訪を繰り返すので、毎回居留守を使っていると「次もまた来るかもしれない」という不安にストレスを感じるおそれがあるのです。
ストレスに弱い人が居留守を使う場合は注意しておきましょう。
5.「払えるお金がない」と交渉する
「いまお金が無くて…しばらく払えそうにありません」と申し訳なさそうに言ってみるのも手段の1つです。
大学生や、家賃が安めのアパートに住んでいる人ならより有効でしょう。
お金の無い人から強引に巻き取ることもできませんし、直近で払えないなら集金人もその日は帰るしかありません。
ただし、これは支払いを先送りにしているだけなので、期間を開けてまたやって来る可能性は高いです。
途中から契約しても過去分の受信料を請求される可能性も少なからずあります。
そのときには居留守や「テレビを売ってしまって」などと言って乗り切りましょう。
NHKの集金人が来た時にやってはいけないこと
一方で、NHK集金人に対してやってはいけないNGな断り方も存在します。
こちら側が不利になり、場合によっては支払わなくてはいけない事態になることも。
受信料を払いたくないのであれば、以下のような対応はしないように気を付けましょう。
- 議論や反論
- 質問への回答
- 「テレビはあるけど」とテレビの存在を伝える
それぞれ詳しく見てみましょう
1.議論や反論
NHK集金人を追い払うにはキッパリとした口調が大切ですが、喧嘩をするわけではありません。
屁理屈で議論や反論をして「正面から勝ってやろう」などとケンカ腰にならないようにしましょう。
ネット上の個人ブログやYouTubeでは「撃退してみた」「反論してみた」といった実験的な内容もよく見かけます。
しかしこの類は閲覧数を上げるため、見る人の興味を惹くために少々過激な内容をあえて発信しているに過ぎません。
攻撃的な情報を鵜吞みにせず、正しく確実な方法で断りましょう。
2.質問への回答
街頭でウォーターサーバーや通信プランの職員さんの話をつい聞いてしまった…なんて経験はありませんか?
営業のプロは質問と宣伝を組み合わせ、巧みに会話を続けることで自分のサービスを買ってもらうよう誘導します。
それはNHK受信料の集金人も同じです。
- 「スマホの機種は何ですか?」
- 「自動車を持っていませんか?」
- 「BSやCSをご覧になることは?」
など、さまざまな質問を投げかけて契約にこじつけてきます。
営業における質問は誘導尋問と同義ですから、素直に答えていたら受信料を払わざるを得ない状況に追い込まれるリスクも。
集金人が来たら余計な会話はせず、断り文句だけを伝えて「お帰りください」と言うのがベストです。
3.「テレビはあるけど」とテレビの存在を伝える
もっともNGな断り方は「テレビはあるけど見ない」という文言です。
受信料を払いたくないのであれば、集金人に対してテレビがあることを絶対に伝えてはいけません。
詳細はのちほどお伝えしますが、テレビを持っているだけでNHK受信料の支払い義務が発生するのです。
言い換えれば、テレビ存在を伝えた時点で集金人の勝利が確定します。
いくらテレビを点けなくても、NHKを全く見ていなくても、絶対に契約しなければならない羽目に。
集金人を追い返すなら、「テレビはない」というスタンスを貫き通しましょう。
そもそもNHKの集金人が家に来る理由って?
これまで、NHK集金人が来た時の断り方について解説してきました。
「ここまでしてなぜNHKは集金したいの?」
「NHKのイメージが悪くなるだけでは?」
と疑問に思う人もいるかもしれません。
しかしNHKがわざわざ家に来てまで集金を迫るのには、明確な理由があるんです。
1.契約の交渉
NHKの集金人が家に来る理由の1つは「契約の交渉」、つまり営業です。
のちほど詳しく解説しますが、受信できるテレビを持っているだけでNHKの契約義務が発生します。
忘れてはいけないのが、これは「テレビ機器」に限らず、テレビが見られるすべての受信機器に該当するということ。
つまりワンセグが見られるスマホや、受信機能付きのポータブルテレビ、カーナビを所持していてもNHKの契約義務が発生するのです。
なんとしてもお金を払ってほしいNHKは
「お持ちのスマートフォンでテレビ番組見ませんか?」
「カーナビ付きの車をお持ちですよね?」
などと言って、契約件数を増やすために交渉してきます。
しかも人が徒歩で直接赴くことで、営業の経費を抑えながら訴えかけることができるので、わざわざ直接家にやって来るというワケです。
2.受信料の回収
2つ目の理由は「集金人」の呼び名の通り、受信料を回収することです。
NHKの受信料に関しては、以下のようにさまざまな理由で支払いを拒否する人がたくさんいます。
- テレビを置いているがほとんど見ない
- 普段NHKを見ないから払いたくない
- 支払い義務があることを知らない
このような人たちに対し、「家にテレビがある時点で支払う義務があるんですよ」と説得するのが集金人たちの目的です。
中でも、異動や進学で引っ越しが多くなるシーズンはNHKにとって狙い目。
初めて一人暮らしをする大学生や新社会人なら、知識がなく説得しやすいのです。
事前に断り方をしっかり覚えて対策しておきましょう。
3.衛生契約への切り替え変更
NHKの受信料には、「地上契約」と「衛星契約」の2種類があります。
NHKの1ヶ月の受信料は次の通りです。
- 地上契約:毎月1225円、地上系の番組のみを受信
- 衛星契約:毎月2170円、BSやCS系も受信
家にBSやCSを受信できるアンテナがあれば衛星契約料金を払う必要があるので、住むマンションやアパートによっては強制的に払わされることも。
住んでいる共同住宅の受信環境を知らない人が地上料金を払い続けると、「BS系も映る環境なので衛星料金を払ってください」と言いに来るのです。
衛星契約の方が月々1000円ほど高くなりますから、NHK側としては衛星契約へ切り替えさせて何が何でも収益を上げたいのでしょう。
「BSやCSは見ません」と言っても、「受信できる環境なので支払い義務があります」と答えられるのがほとんど。
「テレビが地デジ専用なんです」などと言って上手に断りましょう。
NHK受信料を払わないとどうなるの?
同じ訪問営業でも、セールスとNHK集金はちょっとだけ事情が異なります。
NHK契約に関しては公的法人や法律が絡んでおり、断り方を間違えると面倒な事態になるリスクも。
自分の身を守るためにも、NHK受信料を払わなかった場合どうなるのかを確認しておきましょう。
1.受信料の支払いは「放送法」で定められている
「放送法」という法律では、条件を満たす国民にはNHK受信料の支払いが義務として定められています。
放送法では、第64条第1項で、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定め、NHKを見る・見ないにかかわらず、テレビ等の受信設備を設置していれば、受信契約を締結することを義務付けています。
「受信設備を設置した者」にはアパートやマンションの大家さんだけでなく、「占有所有している者」つまり住人も含まれます。
公的な法人が運営しているNHKは利益目的の広告を放送しないため、受信料をもらって経営していくほかありません。
しかし、この放送法第64条には大きな欠陥があります。それは守らなかった場合の罰則が定められていないことです。
「義務を課しているけど罰則はない」という曖昧さが、NHK受信料をめぐる問題を発生させている原因と言えるでしょう。
よって受信料を支払わなかったとしても、法律違反にはなりますが公的な罰則はありません。
2.受信料の請求書が届く
契約しているにもかかわらず受信料を支払わない場合は、NHKから請求書が届くようになります。
集金訪問だけでなく請求書も無視して滞納し続けると、裁判所から支払いの督促状が送られることに。
請求書なら無視できますが、さすがに裁判所から書類が来るとドキッとしますね…
そして、請求書や督促状の通知さえも無視を続けた場合、最悪NHKから訴訟を起こされ裁判となります。
想像するだけでもイヤな状況ですが、これは契約違反をした場合の話なので、そもそも契約を断っていれば避けられる事態です。
3.集金人が来る
NHK受信料の集金人は、支払いを拒んでも繰り返し訪問に挑んできます。
特に居留守や「今度問い合わせてみます」とその場しのぎで乗り切ると、期間を開けて再びやって来るでしょう。
しつこく訪問されるのを避けるためにも「テレビを持っていない」と、支払い義務がないことを主張してキッパリ断るのがポイントです。
4.割増金請求制度について
さらに、2023年4月から、NHKはテレビがあるにもかかわらず、受信料を支払わない世帯に受信料の2倍の「割増金」を請求できるようになりました。
払う意思がないのに安易に契約をしてしまうことは絶対に避けましょう。
ちなみに、NHKの受信料を払っているかどうかを確認するには、次のような方法があります。
- 口座やカードの明細でNHKへの支払いがあるかを確認する
口座振替は毎偶数月26日に引落し(請求日が金融機関休業日にあたる場合、翌営業日)
- NHKの「受信料額・お支払に関するお問い合わせ」に問い合わせる方法があります。
⇒受信料額・お支払に関するお問い合わせ
NHK受信料を支払わなくてもいいケース
法律によって契約が義務化されているNHKですが、ある条件下では契約の必要が無くなるケースもあります。
- テレビがない、もしくは故障している
- 受信設備がない、もしくは故障している
- 実家暮らしに戻った
- NHK放送受信料の免除制度を利用する
これらのケースを覚えておけば、集金人に断る際にも利用できますよ。
それではNHK受信料を支払わなくていいケースについて、詳しく見てみましょう。
1.テレビがない、もしくは故障している
最強の断り方としてもお伝えしたように、テレビを所持していない場合には受信料を支払う必要はありません。
ですから、集金人に対して「テレビありません」と伝えることが最も有効です。
電波が提供されていても、テレビがなければ受信したことにはなりませんから「受信料」は発生しないのです。
またテレビがあっても故障して映らない場合、契約条件から外れます。
テレビが壊れるのは受信できる環境にないことと同義となり、支払い義務は発生しません。
ですから、テレビの存在がバレた場合にも、「テレビが壊れています」と言えば、ほぼ確実に契約を断ることができるわけです。
2.受信設備がない、もしくは故障している
テレビ同様、受信環境をセッティングする設備を持っていない場合もNHK契約を免れることができます。
受信設備とはすなわち、電波を受信するアンテナやケーブルです。
たとえテレビを所持していても、受信設備がなければ受信環境は成立しませんよね。
受信設備が無い、または壊れている場合も、受信できる環境にいないこととみなされNHK契約条件から外れることができます。
3.実家暮らしに戻った
NHK契約の原則は、1世帯あたり1契約です。
一人暮らしは1世帯として独立しているため、実家でNHK受信料を払っていようがいまいが別世帯として契約を求められます。
しかし実家暮らしの場合、テレビを何人で観ようと1世帯として数えられますので契約は1件のみ。
つまり、一人暮らしを辞めて実家暮らしに戻った場合NHK契約対象にはならず、契約していたなら解約が可能になります。
4.NHK放送受信料の免除制度について
NHKには、放送受信料の免除基準があります。
「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が 市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
NHKの放送受信契約を結んでおり、免除者に該当するようであればぜひこの制度をご利用ください。